成年後⾒制度は、判断能⼒が⼗分でない⽅に、財産の管理・本⼈の権利を守る援助者(成年後⾒⼈等)を選んで、法律⾯を⽀援する仕組みです。

  • 不動産売買等の契約・活用行為
  • 財産管理・預⾦通帳等の管理
  • 施設⼊所契約、費⽤⽀払
  • 遺産相続
  • 法律行為や財産・資産の管理を代わりに行なってもらえます。
  • 悪質な業者により、本⼈がした契約を後⾒⼈が取消しできます。
  • 裁判所が監督・選任するので、親族の使い込み等を防⽌出来ます。

専門的なこともお気軽にご相談ください

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任意後見と法定後見の違い

任意後見

判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて自分の財産管理等を任せる後見人を選んでおく制度です。

法定後見

判断能力がすでに不十分と診断されてしまった方のために、後見人を裁判所に選任してもらいます。

  • 後見人を選ぶのは裁判所となり、親族が選任されるかどうかは不確定です。
  • 死後事務委任契約はできません。

各種契約

財産管理委任契約

判断能力のある段階で、一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために、当事者間で締結する公証人作成の契約です。代理行為をしてもらう人を選び、委任契約を締結するものです。

見守り契約

月1回1時間程度の面談や、
緊急時や不測の事態に本人のために代わって、入院、医療契約などの手続きをする契約です。

死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀、納骨、支払いの清算、遺品・家財処分・市役所や年金事務所届出、水光熱費等解約、その他事務について代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。