成年後見サポート

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産の管理、施設入所契約、入院手続、費用支払などを裁判所によって選任された成年後見人が行い、法律面を支援する仕組みです。
成年後見制度(成年後見、保佐、補助)を利用するためには、ご本人やご家族から、家庭裁判所への後見(保佐、補助)開始の審判の申立てをすることになります。
申立てには、多くの書類(申立書、事情説明書、診断書、本人情報シート、戸籍、相続関係図、親族の意見書、財産目録など)が必要となりますが、当事務所では、これらの書類作成を支援させていただくとともに、必要な場合は成年後見人の受任致します。
受任後の成年後見業務は、これまで複数の後見業務を行ってきた経験を生かし、病院や施設関係者、自治体の担当職員、他士業専門職の方々と協力して、ご本人の意思を尊重しつつ、生活及び財産を守るため、よりよい業務遂行に努めてまいります。
制度内容がご不明な方にも分かりやすく説明いたしますので、ご本人だけでなく、ご家族やその他の関係者の方もお気軽にご相談ください。
どんな場合に必要?
- 不動産売買等の契約・活用行為
- 財産管理・預⾦通帳等の管理
- 施設⼊所契約、費⽤⽀払
- 遺産相続
成年後見人制度のメリット
- 法律行為や財産・資産の管理を代わりに行なってもらえます。
- 悪質な業者により、本⼈がした契約を後⾒⼈が取消しできます。
- 裁判所が監督・選任するので、親族の使い込み等を防⽌出来ます。
任意後見と法定後見の違い
任意後見
法定後見
各種契約
財産管理委任契約
判断能力のある段階で、一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために、当事者間で締結する公証人作成の契約です。代理行為をしてもらう人を選び、委任契約を締結するものです。
見守り契約
月1回1時間程度の面談や、
緊急時や不測の事態に本人のために代わって、入院、医療契約などの手続きをする契約です。
死後事務委任契約
亡くなった後の葬儀、納骨、支払いの清算、遺品・家財処分・市役所や年金事務所届出、水光熱費等解約、その他事務について代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
初歩的なことから専門的なことまで
何でもお気軽にご相談ください。
専門用語もわかりやすく説明し、
ご納得いただけるよう心がけております。
専門家が徹底的にサポートいたします
皆様のご不明点やご相談に、迅速に対応いたします。
お一人おひとりの想いや意見を最大限尊重し、丁寧に業務にあたります。

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お一人おひとりの想いや意見を最大限尊重し、丁寧に業務にあたります。