成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産の管理、施設入所契約、入院手続、費用支払などを裁判所によって選任された成年後見人が行い、法律面を支援する仕組みです。

成年後見制度(成年後見、保佐、補助)を利用するためには、ご本人やご家族から、家庭裁判所への後見(保佐、補助)開始の審判の申立てをすることになります。

申立てには、多くの書類(申立書、事情説明書、診断書、本人情報シート、戸籍、相続関係図、親族の意見書、財産目録など)が必要となりますが、当事務所では、これらの書類作成を支援させていただくとともに、必要な場合は成年後見人の受任致します。
受任後の成年後見業務は、これまで複数の後見業務を行ってきた経験を生かし、病院や施設関係者、自治体の担当職員、他士業専門職の方々と協力して、ご本人の意思を尊重しつつ、生活及び財産を守るため、よりよい業務遂行に努めてまいります。

制度内容がご不明な方にも分かりやすく説明いたしますので、ご本人だけでなく、ご家族やその他の関係者の方もお気軽にご相談ください。

  • 不動産売買等の契約・活用行為
  • 財産管理・預⾦通帳等の管理
  • 施設⼊所契約、費⽤⽀払
  • 遺産相続
  • 法律行為や財産・資産の管理を代わりに行なってもらえます。
  • 悪質な業者により、本⼈がした契約を後⾒⼈が取消しできます。
  • 裁判所が監督・選任するので、親族の使い込み等を防⽌出来ます。

任意後見と法定後見の違い

判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて自分の財産管理等を任せる後見人を選んでおく制度です。

判断能力がすでに不十分と診断されてしまった方のために、後見人を裁判所に選任してもらいます。

  • 後見人を選ぶのは裁判所となり、親族が選任されるかどうかは不確定です。
  • 死後事務委任契約はできません。

各種契約

判断能力のある段階で、一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために、当事者間で締結する公証人作成の契約です。代理行為をしてもらう人を選び、委任契約を締結するものです。

月1回1時間程度の面談や、
緊急時や不測の事態に本人のために代わって、入院、医療契約などの手続きをする契約です。

亡くなった後の葬儀、納骨、支払いの清算、遺品・家財処分・市役所や年金事務所届出、水光熱費等解約、その他事務について代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

初歩的なことから専門的なことまで

何でもお気軽にご相談ください。
専門用語もわかりやすく説明し、

ご納得いただけるよう心がけております。